また、バス停標識の掲示・表示の内容は、運輸省の運輸規則第五条2、3により、次のとおり定められており、各バス事業者は前記の規則に基づき、バス停標識に情報を掲示している。 【運輸規則第5条2,3(抜粋)】 2 一般乗合旅客自動車運送事業者は、次の各号に掲げる事項を停留所において公衆にみやすいように掲示しなければならない。 一、事業者及び当該停留所の名称 二、当該停留所に係る運行系統 三、前項の運行系統ごとの発車時刻(運行回数のひんぱんな運行系統にあっては、始発及び終発の時刻並びに運行間隔時間をもって代えることができる。) 四、二以上の乗降口を乗車口と降車口とに区分する事業用自動車を運行している場合にあっては、当該事業用自動車に係る運行系統及び乗降方法 五、第八条第一項ただし書の規定により普通乗車券を発行しない事業用自動車を運行している場合にあっては、当該事業用自動車に係る普通旅客運賃の支払いに関する事項 六、一の停留所に係る二以上の乗降場所がある場合又は二以上の停留所が相互に近接している場合であって旅客の利便のため必要とあるときは、他方の乗降場所又は停留所に係る運行系統及びその位置 七、業務の範囲を限定する事業にあってはその業務の範囲 3 一般乗合旅客自動車運送事業者は、終発の自動車が営業所又は主たる停留所を発車した後は、当該営業所又は主たる停留所及びその旨を表示しておかなければならない。 ?@ バス停位置表示 この表示は、バス停の所在を明示し、利用者に「そこがバス停」であることを認知させるものであり、一見して「バス停」とわかるマークや表現を用いる必要がある。 現状では、一般的に次のようなパターンが用いられている。 ● バス停留所マーク表示型:ピクトグラフ(絵文字)を用いて表示するタイプ。 ・絵文字を使用しているので外国人にも理解できる。 ・バス停所在表示としてみやすい。 ●事業者マーク表示型:当該バス事業者の会社マークを使って表示するタイプ。 ・利用するバス事業者のマークを知る利用者には認識できる反面、不案内な利 用者には判らず、戸惑う可能性がある。 ●バス停留所名表現型:バス停名を用いて表現するタイプ。 ・利用したいバス停か否かが認識しやすくなる反面、相対的に文字が小さくなり、状 況によっては理解しにくくなる。 ●事業者名表現型:当該バス事業者名を用いて表現するタイプ ・利用したいバスの事業者が認識しやすくなるが、文字は小さくなり、状況によっ ては理解しにくくなる。 ●「バス停留所」文字表現型:「バス停留所」という文字で表現するタイプ。 ・文字自体を表示しているため見やすいが、外国人には理解させにくい。
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